平成31年2月1日加重収賄 紋別市元職員有罪判決(旭川地裁)
平成31年2月1日加重収賄 紋別市元職員有罪判決(旭川地裁)
エゾシカの捕獲用のわなの購入を巡って、業者に便宜を図った見返りにおよそ100万円を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われた紋別市の元職員に対し、旭川地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
紋別市の元職員、菅原豪被告(48)は、鳥獣駆除を担当していた平成26年にエゾシカの捕獲用のわなを特定の業者から購入する便宜を図った見返りに、現金およそ100万円を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われました。
1日の判決で、旭川地方裁判所の佐藤英彦裁判長は「立場を悪用し、業者に対して執ように賄賂を要求するなど犯行は悪質だ」と指摘しました。
一方で、「賄賂の金額は高額とまでは言えず、また、懲戒処分となり、一定の社会的制裁を受けている」として、菅原被告に懲役3年、執行猶予5年と、追徴金およそ100万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
懲役3年、執行猶予5年ですか。
実刑は免れた様ですが5年間の間に車を運転していて、重大事故など発生させたら懲役3年の実刑を受ける可能性が高くなりそうです。
きっと親戚のコネで就職先は得られるのでしょうが、紋別市内で生活するには針の寧ろでしょうから地方に出る事になるのでしょう。
この様な馬鹿をやらかす奴は、これっきりで最後にして欲しいですね。
ディスカッション
コメント一覧
執行猶予がついて、軽微な交通違反一時停止義務違反だったら、執行猶予取り消しにはならないはずでは?
https://kuruma-uru.sakura.ne.jp/post-3888
確かに、ご指摘の様に、執行猶予取り消しになる可能性は低そうですが、必ず執行猶予取り消しにはならない。とも断言は出来ない様ですね。
正確性を欠く表現なので修正します。
ご指摘、ありがとうございます。