(株)共新

(株)共新

こちらは遠軽町の白滝地区で運送業を営まれている会社ですが、丸瀬布地区にも営業所が有る様です。

(株)共新 本社

(株)共新 丸瀬布営業所

今更ですが看板にある「(株)共新運輸」という法人は登記されていない様なので、登記されていない法人をあたかも法人の様に装うのは会社法第七条の違法となり

(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
それにより会社法第九百七十八条二項により百万円以下の過料に処せられる犯罪に該当する様なので

第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
早急に看板は「(株)共新 運輸事業所」などに直した方が良いと思いますね。