令和3年3月14日紋別市内で暴行被疑者を逮捕(紋別署)
令和3年3月14日紋別市内で暴行被疑者を逮捕(紋別署)
北海道警察HPより
紋別署は14日、紋別市内の路上において、20歳代男性の身体をつかんだ自称漁師の男(自称23歳)を暴行で逮捕した。
身体をつかんだ男(23歳)が逮捕された様ですが、身体をつかんで逮捕って何だろう?と思い、調べてみました。
相手にケガをさせようと思っていなくても、胸ぐらをつかむと暴行罪の摘要要件に該当する様です。
ちなみに同様に有形力の行使で暴行罪が成立するのは次の様な事が当たる様です。
- 殴る・蹴るといった暴力行為
- 着衣を引っ張る行為
- 毛根を切る行為
- 水をかける行為
- 人に対して塩を撒く行為
- 室内で凶器を振り回す行為
- 煽り運転
- 相手に石を投げつけ危険を感じさせる行為
何だか感情に任せて行う行為が、容易に暴行罪が成立する様なので、常に冷静な人であり続ける事が肝要の様です。
冷静さを保つのに次の記事が参考になる気がします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません